理学療法士は何をする人?についてですが、

この項を書く上では、法律関係で誤解がない
ように、まずは法律の説明から、
言葉を選んで書いていきたいと思います。
※複雑で長いので、興味のない人は流し読みして
ください笑

というのは、スポーツ現場で理学療法士が活動
することは少ないため、理学療法士法の中で
色々な縛りがあるからです。

理学療法士の方もこのブログを読んで
いただいているので、共有の場にもできればと
思うのですが。。

結論からいうと、僕がエナジーで行っている
のは、いわゆる「運動指導」や
「障害予防、ケアの指導」であって、
「医療行為」としての理学療法では
ありません。

理学療法士が理学療法という医療行為を
行うには法律上で条件があり、
①医師の指示の下で行うこと
②身体に障害のあるものに対し行う
こと

です。
ちなみに、理学療法関係者の方から、
「理学療法士の名前は出しても良いの?」
という話しをしましたが、これは問題ありません
これについては、介護予防分野における、
同様の活動に対して、厚生労働省から
回答が来ています。
この内容を、日本理学療法士協会に問い合わせ
「スポーツ分野も同様に考えてよいか」を
訪ねた所、名称使用については大丈夫との
ことでした。

そしてスポーツ分野で「身体に障害のないもの」
対し、運動指導や障害予防、
身体のセルフケアを指導することについては、
「医療行為」ではないため、法律的にも
セーフですが、「医療行為または医療補助
行為」をすることは、「理学療法を医師の指示
なしで行っていることになり、法律的に
NGです。

ややこしいですが、こういう活動をする上では
絶対に守る必要がある「決まり」です。

協会の方では、この法律を改訂するような運動が
以前からされていますが、実現するには
まだまだ長い時間がかかるでしょう。。
(海外の理学療法士は開業権が公で認められて
いるのに。。)


なので、エナジーでは「医療行為」はしてません
し、今後も当分することはありません。

その事を踏まえた上で、現場での
「トレーナーと理学療法士の役割の違い」を
書いていきたいと思います。